技能実習制度の改定について

2024年6月14日に参議院本会議で「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。改正法は2027年までに施行される見通しとなっています。

技能実習制度と育成就労制度の比較
(「政府対応方針」による補完を含む)

項目技能実習(現行)育成就労(新)
転職
(転籍)
やむを得ない場合(柔軟化・明確化)を除き、認められない1年〜2年経過で希望により転職できるルール
期間1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)基本3年以内
目的人材育成を通じた国際貢献人材育成と人材確保
仕事・職務作業単位で技能を学ぶ産業単位で雇用者に労働提供する
日本語要件なしあり(語学力を見る基準も)
出身国要件なし日本と送出し国で合意・協定が原則必要
前職要件ありなし
帰国後の技能活用復職または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められるなし
産業別方針なし産業(&地域)政府方針あり
出典:公益財団法人国際人材協力機構HP

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