NEWSお知らせ
外国人技能実習制度とは
外開発途上国等の経済発展を担う
「人づくり」に協力することを
目的とした制度です
SERVICE事業内容
組合員様をサポートする
様々なサービスを展開しています
GSC協同組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、
組合員の自主的な 経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とします。
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組合員のためにする
消耗品及び設備の共同事業 -
組合員のためにする
事務代行及び経営指導事業 -
組合員のためにする
外国人技能実習生の共同受入事業 -
組合員のためにする
特定技能外国人支援事業 -
組合員の事業に関する経営及び
技術の改善向上又は組合事業に関する知識の
普及を図るための教育及び情報の事業 -
組合員の
福利厚生に関する事業 -
外国人技能実習生共同受入事業に
係る職業紹介事業 -
組合員のためにする
有料職業紹介事業 -
前各号の事業に
付帯する事業
FAQよくある質問
報道で外国人材の受入れについての問題が騒がれているが、コンプライアンス的に大丈夫なのか?
制度を正しく理解して、外国人材の受入れを進めることで多くの問題は防ぐことができます。当組合は、本人負担手数料“0”プログラムも取り組んでおります。ご関心のある企業様は「お問い合わせ」よりご連絡ください。
うちの会社でも外国人材を受け入れることができるの?
受け入れることができる条件に適合しているか、会社によって違います。想いを実現できるか当組合と打合せをしましょう。「お問い合わせ」よりご連絡ください。
特定技能と技能実習の違いって何なの?
制度趣旨が違います。特定技能は人手不足の解消、技能実習は国際貢献を目的としています。
入社後、外国人材との生活習慣の違いなどコミュニケーションがとれるか心配
入社したばかりの外国人材の日本語レベルは、特定技能はN4相当以上、技能実習生はN5相当です。また生活習慣の勉強は、入国前に4か月程度、入国後に1か月勉強しますが十分とはいえません。会社から継続的に気にかけていただくことが、よい受入れにつなげることができます。
外国人材の病気やケガのトラブルのときは、どうしたらよいの?
はじめは企業様によるサポートにより、外国人材が病院を受診できるようご配慮をお願いします。社員と同じように社会保険に加入しているため、健康保険が使えます。トラブル等でお困りの際は、担当者へご連絡ください。
組合概要
名称 | GSC協同組合 |
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代表理事 | 村山 誠範 |
業務内容 |
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認証番号 |
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所属団体 | 公益財団法人国際研修協力機構 大阪府中小企業団体中央会 |
認可省庁 | 厚生労働省/経済産業省 |
対応国 | ベトナム、タイ、フィリピン、ネパール、ラオス、インドネシア |
顧問弁護士 | 弁護士法人村上・新村法律事務所 村上 博一 |
設立 | 令和1年7月17日 |
CONTACT
外国人技能実習生受入れ事業、
特定技能外国人支援事業に関する
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